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徳島県鉄鋼協同組合 令和7年度 第2回合同研修会
2025-07-10
・熱中症に関する法改正について
 熱中症の重篤化を防止するために労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日から施行されました。これにより職場における熱中症対策が義務化されたことを受け、熱中症に対する知識の向上を図るため当社が所属する徳島県鉄鋼協同組合様による合同研修会が開催されました。

 まず、徳島労働局労働基準部より講師をお招きして「熱中症に関する法改正について」の説明を受け、次に大塚製薬株式会社の社員様による「熱中症の予防とその対策について」のお話を伺いました。

 よく熱中症の予防や対策に利用されるスポーツドリンクや経口補水液ですが、近年は夏場の工事現場にも常備されることが多くなりました。ただし、使い方を間違えると所定の効果が得られないばかりか、却って健康を害する恐れもあるのだそうで、正しい理解と知識の上で活用しなければならないと感じました。
・スポーツドリンクと経口補水液の違い。
 どちらも水分等の補給を目的としていますが、スポーツドリンクは日常的な水分補給に適しており「予防的」に摂取することが可能。一方経口補水液は既に脱水症状を起こしてしまった場合の水分・電解質補給に特化しているので、塩分濃度がスポーツドリンクより高く設定されているそうです。そのため、日常的な水分補給に使うと、塩分過多になる恐れがあり、高血圧症や腎臓病の方にはよろしくないとのことでした。

 ではスポーツドリンクについてですが、結構甘いですよね。これは熱中症予防のためには水分だけでなく塩分も補給する必要があるのですが、塩分の吸収が糖分の力で加速されるために成分構成されているからなのだそうです。

 甘すぎるからと水で薄めたりすると、成分構成のバランスが崩れて、所定の効果が得られないので気をつけるように、また、冷えてないからと氷を入れたりするのも同様(薄くなる)し、粉末製品は決められた水の量で溶いて、所定の成分構成で摂取するようにとの話でした。
・最後に
 熱中症による死亡災害の多い業種として、我々が携わる建設業をはじめとして、製造業、運送業、警備業が上位を占めています。職場での熱中症で「死亡に至らせない(重篤化させない)ための適切な対策の実施」が必要との観点から今回の法改正に至ったという状況を踏まえ、正しい知識を身に着け、それに基づく、適切な対応ができるよう努めなければならないと感じました。
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