建設事業所のための雇用管理研修を受講しました。
所謂「働き方改革関連法(※)」が昨年成立しました。これは昭和20年、21年、22年と労働三法(労働基準法・労働組合法・労働関係調整法)が施行されて以来、約70年ぶりとなる労働法の大改革なのだそうです。
長時間労働に起因する過労死や自殺、正規・非正規格差といった深刻な社会問題に加え、成長と分配の好循環を実現させるための経済問題を背景に、労働者を取り巻く環境は大きく変わりつつあります。
これは即ち、事業所の側も新しい情報や正しい知識を獲得して、その変化に対応していかなければならないことを意味します。厚生労働省の委託事業であるこの研修に、弊社からは2名が参加しました。「新たに罰則規定が設けられたから」とか「労基に目を付けられたくないから」など、後ろ向きの動機ではなく、時代の変化に則した職場環境を整備していきたいと思います。
(※)正式名称「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」